港区立赤羽小学校ネットワーク利用ガイドライン

1.本ガイドラインのねらい
 本ガイドラインは、港区立赤羽小学校・赤羽幼稚園(以下「本校]という)におけるインターネット利用を含むコンピュータネットワークの利用に際し、以下に定める規定に基づき運用するものとする。

2.ガイドラインの趣旨
 本校においてネットワークを利用するにあたっては、法及び条例・港区立学校におけるインターネットの教育利用に関するガイドラインに違反することなく、児童及び関係者の個人情報の保護に努めるとともに、児童の情報活用能力やコミュニケーション能力の育成を図り、開かれた学校の推進、国際協力の推進、総合的な学習での活用の視点から教育活動の推進に寄与するように努める。

3.本則
(1) ネットワーク上では、公序良俗に反して他人を誹謗中傷したり、さげすみ差別したりするような発言をしてはならない。発言する内容については、自ら責任のもてる内容に限るものとする。
(2) 発言する内容は、国内にとどまらず、全世界に伝送される可能性があることに留意して、本校の品位と信用を損なわないようにする。
(3) 個人での利用時間は本校が定める時間内とする。ただし、ネットワーク管理上の都合で利用時間を制限する場合があることとする。
(4) 使用権のないコンピュータ(サーバ)への侵入など、ネットワークの正常な運用を阻害する行為を禁止する。
(5) 相応しくない接続先へのアクセスは自主的に回避する。
※Websenceによりあらかじめアクセスが規制してある。
(6) 有料データベースの利用、オンラインショッピングの利用などは禁止する。

4.利用資格
 コンピュータネットワークサービスでは、以下の項目のいずれかを満たす利用者を対象とする。
@本校の児童・園児
A本校教職員
B本校の卒業生、保護者などで利用の必要性が認められた者

5.禁止される行為
 本校では、利用者の利益・権利の保護と有益なサービス提供のため、以下の行為を禁止する。
(1) 公序良俗、法令に違反する行為を目的とした利用
(2) 犯罪的行為に結びつく利用
(3) 他人の知的所有権や著作権を侵害する利用
(4) 他人の財産・プライバシーを侵害する利用
(5) 他人に不利益を与える利用
(6) 他人を誹謗中傷する利用
(7) 本校ネットワーク管理業務を妨げる利用
(8) 本校ネットワーク管理責任者の指導に従わない利用
※以上の行為は処分の対象となります。

6.利用の禁止
 利用規程に違反した場合、学校長、教頭、ネットワーク管理者、児童指導主事で扱いを検討し、以下の処分を行うことができる。
(1) 懲戒によって注意を促す。
(2) 一定の期間ネットワーク利用を禁止する。
(3) 状況によって児童指導の対象とする。

7.損害賠償
(1) 利用者の不利益・損害
 本校は、本サービスの利用により発生した利用者の不利益・損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、一切の損害賠償をする義務はないものとする。
(2) 第三者の不利益・損害
 本校は、本サービスの利用により利用者が第三者に与えた不利益・損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、利用者の責任と費用をもって解決し、本校に損害を与えないものとする。

8.情報の著作権
 利用者がネットワーク上で公開した著作物は利用者に帰属し、著作権を有するものである。その際、利用者が第三者との契約、または第三者が著作権を有する等の理由で、公表・複製が禁じられている著作物の違法な公表、複製、翻訳等の権利侵害行為を行った場合は、一切の責任を当該行為を行った利用者に帰属するものとする。
 また、本校が児童の著作物・肖像権に関わる情報を発信する場合は、事前に学校長に確認をし承認を受け、保護者と本人の承諾書と捺印を得ることとする。


インターネット運用規定

1.目的
 本規定は、港区立赤羽小学校・赤羽幼稚園におけるインターネット運用に関して必要な事項を定めることを目的とする。

2.利用時間
(1) 利用時間は、原則的として授業時間とする。ただし、中休み、昼休み、放課後の利用については、本体の教育活動に支障がないように十分留意して利用できることとする。
(2) 授業と関連した利用については、授業担当教師の指導の下でこれ以外の利用(第2・第4土曜・日曜・祝祭日・長期休業中など)も認めることとする。

3.注意事項
〈エチケット〉
(1) ネットワークでは、コンピュータの向こうに人間がいることを忘れない。
(2) ネットワーク社会は、多くのボランティアによって支えられていることを理解する。また、ネットワークの恩恵を受けるばかりでなく、自らもその一端を担うことを目指すようにする。
(3) プログラムのダウンロードやゲームなどは禁止する。 *特に許可を受けた場合を除く
〈安全のために〉
(1) ネットニュース、電子メールなどに自宅住所、自宅電話番号の記載を禁止する。記載の必要がある場合には、事前に学校長の承諾を受けて了解を得ることとする。
(2) 特に保護者と学校長が認めた場合を除き、個人の写真と氏名が一致する記載など、個人が特定できる情報の発信を禁止する。
(3) ネットワーク上でトラブルが生じた場合には、直ちに保護者と学校長に連絡する。
〈ネットワークの安定した運用のために〉
(1) ネットワークにつながったコンピュータは、特定の個人だけが利用するものではないので、システムやアプリケーションそのものの設定を変更して他人にめいわくをかけることは禁止する。
(2) ネットワークにつながったコンピュータの電源を切るときは、必ず使用していたアプリケーションソフトとシステムを終了させてから電源を切るようにすること。
(3) 操作中に異常や問題が生じたときにも、すぐに電源を切ったりリセットボタンを押したりせず、管理者に連絡すること。
(4) サーバはネットワークの基幹部分である。サーバは知識をもったネットワーク管理者が管理するので、許可なく使用しないこと。(特に電源を切ってはいけない)

4.ホームページ作成
● 本校の教育活動についての情報発信を促すため、学校・学級等の活動内容の公開を基本とする。
● ホームページ作成のため、本校教職員によるホームページ作成委員会を置く。(組織については別途定める。)
● 情報公開にあたっては、以下の項目に挙げる指導上知り得た秘密の遵守・プライバシーの保護などに関して十分配慮する。
〈作成内容について〉
(1)氏名
 原則として姓を用い、名は使わない。ただし、教育的必要がある場合にはフルネームを使うことができる。
(2)意見・主張等
 園児・児童の意見、考え及び主張等は、教育上の効果を配慮し、発信することができるが、個人のプライバシーや基本的人権に関わる内容の取り扱いについては十分配慮する。
(3)写真
 園児・児童の写真は、集合写真を用いるなど個人が特定できないように配慮する。
(4)電子メール
 学校のアカウントと各学年独自のアカウントの運用に分けて、利用することができる。
(5)国籍、思想・信条に関する情報、住所、電話番号、生年月日、その他個人の生活状況が明らかになるものは発信しないものとする。
(6)公的な帳簿及びその写しなどの公開されていないもの(成績など)は公開しない。

 なお、園児・児童の情報を掲載したホームページを開設する場合は、港区個人情報保護条例を遵守し、保護者への印刷物や学年だより等でインターネットへ発信することの意義や必要性や発信に関するリスクについても知らせるものとする。保護者から発信内容の訂正や取り消しの要請を受けた場合は、速やかに発信内容を変更または削除する。

〈リンクについて〉
(1) 学校のホームページを第三者がリンク等で利用する場合、利用の目的が教育目的の場合は、原則自由とする。ただし、その旨の通知を求めるものとする。
(2) 学校のホームページの複製利用についても同様とする。ただし、この場合は教育上の支障の有無を考慮して認めるものとする。
(3) (1)(2)の場合については、利用の条件その他をホームページ上に明記するものとする。
(4) 学校のホームページに他のホームページをリンクさせるときには、教育委員会に報告するとともに、リンク先の承諾を得なければならない。

5.発信内容の公開
 園児・児童または保護者に対して、本校がインターネット上にどのような情報を発信しているかを公開するように努めなければならない。

6.教職員による指導の徹底
 教職員がインターネットを利用する場合は、以下の事項に留意して、園児・児童を指導するものとする。
(1) 園児・児童の情報モラルの指導を徹底し、ネットワーク利用のルールやマナーを守り、節度ある行動をとること。
(2) 園児・児童が発信する情報は、教職員の指導・確認・指示を得てから外部に発信すること。
(3) インターネットの特性を考慮し、教育上有害な情報の取り扱いについては、厳重に指導するとともにアクセスさせないようにすること。

7.情報の破棄及び更新
 ホームページに掲載された情報は、原則として年度末に廃棄または更新するものとする。

8.取り扱い責任者
 学校長は、インターネット利用の適正を図り、園児・児童及び関係者の個人情報の保護・校内システムの管理及びセキュリティーに努めるため、校内に取り扱い責任者を置くこととする。取り扱い責任者はインターネットの適正利用に努めるため、「港区立学校におけるインターネットの教育利用に関するガイドライン」第9条の(1)(2)(3)(4)に定める事項を行う。

9.ガイドラインの変更
 本ガイドラインは全教職員で協議し、よりよいネットワーク作りを目指して、常に検討が加えられなければならない。

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